相続税は財産税であり、法人税や所得税のように、儲かった利益や所得に係る税金ではありません。
相続税は、土地や建物など、すぐに現金化できないものに対して課税され、現金での一括納付が原則とされています。
このようなことから、土地だけ残されて相続が発生した時に、税金を納めるためにその土地を売却したり、土地を分筆して売却したりして、3代続くと財産がなくなるといわれています。
1)延 納
相続した財産の中に、不動産がどれだけ含まれているかによって、年数や、利息(利子税)の計算をするときの利率がかわります。
【原 則】5年 6.0%
→不動産の割合が多いほど延ばせる年数が長くなり、利率も安くなります。
【最 長】20年 1.2%
→この場合、担保が必要で、他の相続人が連帯納付の義務を負います。
2)物 納
現金でも延納でも税金を納められないときに、相続した財産そのものを税金の代わりに収める方法です。
物納に充てることができる財産は、不動産に限らず、国債や株式なども充てることができます(この場合、順位があります)。
申請をしても、国側が受け入れてくれなければ、納付とはなりません。
国としても、現金化できないのでは、国家財政に影響があるため、最近では、不動産の物納は受け入れらない場合が多くなっています。
いずれの場合も、現金一括納付が困難な場合が前提で、それを証明しなければなりません。この場合、相続した財産だけでなく、自分で貯めた財産も考慮したうえで計算しなければなりません。
相続はいつ発生するか分かりませんが、いつか必ず発生します。
その時に備えて、相続の対策を立てておくことが大切です。
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