相続税は原則として、被相続人(お亡くなりになった方)から取得した財産全てにかかると考えてよいでしょう。
現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、宝石などはもちろん、著作権、特許権、貸付金など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが、相続税の課税対象となります。
また、被相続人が生前に持っていた財産ではありませんが、「被相続人の死亡を原因として給付を受ける」として、相続財産とみなして相続税の課税対象となる財産があります。
これを『みなし相続財産』といい、例としては、死亡保険金や死亡退職金などがあげられます。
この他にも、「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」や「一定額を超えた弔慰金」もみなし相続財産となりますので、注意が必要です。
1)被相続人が死亡時に持っていた財産
→現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、自動車、骨董、宝石など
2)死亡保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
→死亡後にもらえる保険金や年金、一時金など(但し非課税枠があります)
3)被相続人が死亡する前3年以内の贈与財産(みなし相続財産)
※支払い済みの贈与税については相続税から控除されます。
相続税は、原則的には亡くなった人の全ての財産にかかってきますが、様々な政策的考慮によって、相続税がかからないとされる財産があります。
これを『非課税財産』といいます。
主な非課税財産としては以下のようなものがあります。
1)お墓、仏壇、祭具、霊廟など
→墓地や仏壇など日常的に礼拝しているもの
2)国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄付した財産
→宗教・慈善などの公益を目的とする事業を行う者が、そのために使用することが確実なもの
3)生命保険金・死亡退職金の一定の金額
4)一定額までの弔慰金
5)心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
6)交通事故による損害賠償金 などです
相続は、どのご家族も同じ手続きというわけではありません。
円滑な相続手続きを進めるためには、専門家のご相談をオススメしています。
当事務所は無料相談をしておりますので、是非お気軽にご相談ください。